太陽光発電系の区分と電気工事士資格に関する法規

 今回のような太陽光発電系は、電気事業法 第三十八条において「電気工作物」とされます。


内訳として、「一般用電気工作物」と「事業用電気工作物」があります。


さらに、「事業用電気工作物」の内、電気事業の用に供するもの以外を「自家用電気工作物」と呼びます。


 電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号) 第四十八条において、
出力50kW未満で電圧600V以下のものは「一般用電気工作物」とされます。

 

 以下に電気工作物の区分について、経済産業省HPの資料が比較的に分かりやすいので引用します。 https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/setsubi_hoan.html

 

抜粋引用:経済産業省HP 電気工作物の保安

 

 つまり、今回のソーラーパネルとポータブル電源の設備は、「一般用電気工作物」に該当します。

 

 なお、電気工事作業は、電気工事士法 第三条において、「一般用電気工作物」で第二種電気工事士、「自家用電気工作物」で第一種電気工事士の資格が必要とされます。

  

 各法規の本文は、以下に引用します。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=339AC0000000170

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=407M50000400077

 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000139