電気設備に関する技術規準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号)に、接地に関する規定があります。
第十条 (電気設備の接地)
電気設備の必要な箇所には、異常時の電位上昇、高電圧の侵入等による感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件への損傷を与えるおそれがないよう、接地その他の適切な措置を講じなければならない。ただし、電路に係る部分にあっては、第五条第一項の規定に定めるところによりこれを行わなければならない。
第五条第一項
電路は、大地から絶縁しなければならない。ただし、構造上やむを得ない場合であって通常予見される使用形態を考慮し危険のおそれがない場合、又は混触による高電圧の侵入等の異常が発生した際の危険を回避するための接地その他の保安上必要な措置を講ずる場合は、この限りでない。
本文は、以下に引用します。
出典:e-Govポータル (https://www.e-gov.go.jp)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=409M50000400052
これらは「異常な電位上昇」を防ぐための規定です。
「異常な電位上昇」とは、例えば、落雷や誘導電圧によるものを指します。
「異常な電位上昇」は、感電や火災の原因になります。
接地は、落雷や誘導電圧により「異常な電位上昇」が起こる場合に、大地に電流を逃がして、「異常な電位上昇」を抑制します。
接地の種類に関する法規があり、電気設備の技術規準の解釈 第29条において、使用電圧300V以下はD種接地工事をすることになります。
なお、第29条2項に、300V以下で乾燥した場所に施設する場合は除外規定として接地しなくてよいとありますが、ソーラーパネルは屋外で雨が当たり乾燥しない場所に施設するので、この除外項目は該当しません。
D種接地工事の具体的な方法は、第17条において示されています。
・接地抵抗値は100Ω(低圧電路において、地絡を生じた場合に0.5秒以内に当該電路を自動的に遮断する装置を施設するときは、500Ω)以下
・直径1.6mm以上の軟銅線など
以下の引用は、経済産業省HPからの電気設備の技術規準の解釈の本文です。https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/dengikaishaku.pdf